1998-05-19 第142回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号 ○山下芳生君 株式所有報告制度についての改正がされるわけですが、今回はまず第一に報告対象会社の範囲を変更する。現行法では単体の総資産二十億円超が対象だったものが、親子会社の総資産を加えた総資産百億円超の会社ということにされます。 山下芳生